この記事について

執筆:株式会社夢先案内人 鈴木 先生
掲載:フリーマガジン「ヒトネタVol.11」

※「ひとり広報」では、地域の専門家の方々にご協力いただき、コラムを掲載しています。
※ この記事は「ヒトネタVol.11」をもとに2025年度の内容としてリライトしています。
※ 2026年度の改定情報は発表され次第、更新予定です。

2025年度、最低賃金の全国加重平均は1,121円になりました。
前年からの引き上げ額は66円で、過去最大を更新。
そして、全47都道府県で初めて最低賃金が1,000円を超えています。

静岡県は63円増の1,097円(全国9位)です。

「自社の賃金は大丈夫なのか」と不安に感じている方は、まずこの記事で改定内容を確認し、記事後半の賃金チェック方法で自社の時給換算額を計算してみてください。

※この記事のデータは厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金改定状況」に基づいています。

2025年度の最低賃金は全国平均1,121円、全都道府県で初の1,000円超え

2025年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,121円に改定されました。
前年度(1,055円)から66円の引き上げは、1978年に目安制度が始まって以来の最大幅です。

引き上げ額66円は過去最大——前年の51円をさらに上回る

2024年度の引き上げ幅51円も当時は「過去最大」でしたが、2025年度はそれを15円上回りました。
都道府県別に見ると、最小の引き上げ額が63円(東京、神奈川など)、最大は熊本県の82円。
地方ほど引き上げ幅が大きく、地域間格差の縮小が進んでいます。

最高額(東京都1,226円)と最低額(高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円)の比率は83.4%で、11年連続の改善となりました。

静岡県は63円増の1,097円で全国9位

静岡県の1,097円は、東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・愛知・京都・兵庫に次ぐ全国9位です。
東海圏では愛知(1,140円)、三重(1,087円)に挟まれる位置にあります。

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全47都道府県の最低賃金ランキング【2025年度】

以下は、厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」に基づく全都道府県の最低賃金額(高い順)です。

順位都道府県最低賃金(円)引上げ額(円)発効日
1東京都1,226632025年10月3日
2神奈川県1,225632025年10月4日
3大阪府1,177632025年10月16日
4埼玉県1,141632025年11月1日
5千葉県1,140642025年10月3日
5愛知県1,140632025年10月18日
7京都府1,122642025年11月21日
8兵庫県1,116642025年10月4日
9静岡県1,097632025年11月1日
10三重県1,087642025年11月21日
11広島県1,085652025年11月1日
12滋賀県1,080632025年10月5日
13北海道1,075652025年10月4日
14茨城県1,074692025年10月12日
15栃木県1,068642025年10月1日
16岐阜県1,065642025年10月18日
17群馬県1,063782026年3月1日
18富山県1,062642025年10月12日
19長野県1,061632025年10月3日
20福岡県1,057652025年11月16日
21石川県1,054702025年10月8日
22福井県1,053692025年10月8日
23山梨県1,052642025年12月1日
24奈良県1,051652025年11月16日
25新潟県1,050652025年10月2日
26岡山県1,047652025年12月1日
27徳島県1,046662026年1月1日
28和歌山県1,045652025年11月1日
29山口県1,043642025年10月16日
30宮城県1,038652025年10月4日
31香川県1,036662025年10月18日
32大分県1,035812026年1月1日
33熊本県1,034822026年1月1日
34福島県1,033782026年1月1日
34島根県1,033712025年11月17日
34愛媛県1,033772025年12月1日
37山形県1,032772025年12月23日
38岩手県1,031792025年12月1日
38秋田県1,031802026年3月31日
38長崎県1,031782025年12月1日
41鳥取県1,030732025年10月4日
41佐賀県1,030742025年11月21日
43青森県1,029762025年11月21日
44鹿児島県1,026732025年11月1日
45高知県1,023712025年12月1日
45宮崎県1,023712025年11月16日
45沖縄県1,023712025年12月1日
全国の最低賃金ランキング

全国加重平均:1,121円(前年比+66円)

出典:厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧

2025年度は発効日が都道府県ごとに大きく異なる——10月から翌年3月まで

2024年度までは、ほとんどの都道府県で10月1日前後に一斉発効していました。
しかし2025年度は事情が異なります。
過去最大の引き上げ幅に企業が対応する準備期間を確保するため、発効日が大きく分散しています。

最も早い栃木県は10月1日、最も遅い秋田県は翌年3月31日

発効日の幅は約6ヶ月です。
具体的に見ると、2025年10月中に発効するのは20都府県。
11月が10県、12月が7県。年を越えて2026年1月以降の発効も6県あります。

静岡県の発効日は2025年11月1日。10月1日からではない点にご注意ください。

経営者は「自社所在地の発効日」を必ず確認する

「最低賃金の改定は毎年10月から」という認識のままだと、自社の所在地では11月や12月から適用されることを見落とす可能性があります。
逆に、発効日より前に改定を行うことは問題ありません。
上記のランキング表で、自社所在地の発効日を確認してみてください。

派遣労働者を受け入れている場合は、派遣先(自社)の所在地の最低賃金と発効日が基準になります。
派遣元の所在地ではない点も押さえておきましょう。

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最低賃金の対象になる賃金・ならない賃金を整理する

最低賃金と比較する対象は「毎月支払われる基本的な賃金」だけです。
総支給額をそのまま比較すると、実際には最低賃金を下回っていた——そんなケースが起こりえます。

対象は「毎月支払われる基本的な賃金」

月々の給与明細に載る基本給や、毎月固定で支払われる手当が比較対象となります。

除外される4つの手当

最低賃金の比較にあたり、実際の支給額から差し引く必要があるのは次の4項目です。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚祝い金など)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
  4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

残業代・ボーナス・通勤手当などを含めた総額で「最低賃金以上だから大丈夫」と判断するのは誤りです。これらを差し引いた後の金額で比較する必要があります。

住宅手当は対象に含まれる点に注意

精皆勤手当・通勤手当・家族手当は除外されますが、住宅手当は除外されません
住宅手当は最低賃金の比較対象に含まれます。手当の名称が似ているだけに混同しやすいので、正確に区別しておきましょう。

自社の賃金が最低賃金を下回っていないかチェックする方法

対象賃金がわかったら、次は雇用形態に応じた計算で時給換算します。

時給制——そのまま比較

時給制のパート・アルバイトであれば、支払っている時給額と最低賃金をそのまま比較するだけです。

日給制——1日の所定労働時間で割る

たとえば日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間なら、8,000円÷8時間=1,000円。静岡県の最低賃金1,097円を下回っているため、賃金の引き上げが必要になります。

月給制——1ヶ月の平均所定労働時間で割る

月給18万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合で計算してみましょう。

1ヶ月の平均所定労働時間=250日×8時間÷12ヶ月=約166.7時間
180,000円÷166.7時間=約1,080円

この場合、静岡県の1,097円を下回ります。
前述の「除外される4つの手当」を差し引いた後の金額で計算することを忘れないようにしてください。

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最低賃金は誰に適用されるか——パート・派遣・試用期間も対象

最低賃金は、雇用形態を問わず適用されます。
「正社員だけが対象」ではありません。

雇用形態を問わず、すべての労働者に適用

地域別最低賃金は、産業や職種に関係なく、その都道府県内で働くすべての労働者と使用者に適用されます。パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員、試用期間中の社員も含まれます。

派遣労働者は「派遣先」の地域の最低賃金が基準

派遣社員の場合、適用されるのは派遣元(派遣会社の所在地)ではなく、実際に働いている派遣先の事業所がある都道府県の最低賃金です。

静岡県内の事業所に派遣されている労働者なら、派遣元が東京であっても静岡県の1,097円が基準になります。派遣を利用している企業にとって盲点になりやすいポイントです。

発効日までに経営者がやっておくべき3つのこと

改定内容と計算方法を理解したら、あとは具体的に動くだけです。

①全従業員の時給換算額を一覧化する

まず、パート・アルバイトだけでなく月給制の社員も含めて、全従業員の時給換算額を一覧にしましょう。前述の計算方法で、対象外の手当を差し引いてから換算してください。
この一覧があれば、最低賃金割れのリスクを一目で把握できます。

②最低賃金を下回る従業員の賃金を改定する

一覧化した結果、最低賃金を下回る従業員がいれば、発効日までに賃金を引き上げます。
最低賃金法に違反した場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
意図的でなくても違反は違反ですので、事前の確認は欠かせません。

③来期以降の人件費シミュレーションを更新する

今年の対応だけで終わらせず、来期以降の人件費計画も見直しておきましょう。
政府は「2020年代に全国加重平均1,500円」を目標に掲げており、毎年の引き上げペースが鈍化する兆しは今のところありません。

仮に毎年60〜70円ペースの引き上げが続けば、数年後にはフルタイム勤務者の月給換算で24万円程度が最低賃金ラインになる計算です。

人件費の増加を前提にした価格設定や生産性改善を、今から検討しておくことが現実的な備えになります。

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まとめ

  • 2025年度の最低賃金は全国加重平均1,121円。全都道府県で初めて1,000円を超えました
  • 静岡県は1,097円(全国9位、発効日11月1日)、山梨県は1,052円(発効日12月1日)
  • 発効日が10月〜翌年3月まで分散している点が、2025年度の大きな特徴です

まずは全従業員の時給換算額を確認し、発効日までに最低賃金を下回らない体制を整えることが最優先です。

※2026年度の最低賃金は、例年通りであれば7〜8月に中央最低賃金審議会の目安が示され、10月以降に順次発効される見込みです。発表され次第、本記事を最新情報に更新します。

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